※ 自己負担額に記載した金額は、1割に相当する金額で、残りの9割は介護保険から直接事業者に支払われます。ただし、65歳以上の被保険者の方のうち合計所得金額160万円以上220万円未満の単身の方は、負担割合は2割になります。同じく65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方は3割負担となります。そのうち、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担又は1割負担になります。
| サービスの種類 | 内容 | 自己負担額 | |
| 1 |
食事時間等 【療養食の提供】 (対象者のみ) |
・管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況を考慮した食事を提供します。 ・利用者の自立支援のため、離床して共同生活室にて食事を摂っていただくことを原則としています。 (食事時間) 朝食 7:45 昼食 12:00 夕食 18:00 ・医師より利用者に対して、疾患治療の手段として発行された食事せんに基づく療養食(糖尿病、腎臓病、肝臓病、胃潰瘍(流動食は除く)、貧血、すい臓病、脂質異常症、痛風及び特別な場合の検査食)を提供した場合 |
療養食加算 1回当たり 8円 (1日につき3回まで) |
|---|---|---|---|
| 2 |
サービス提供 体制 |
・介護が困難な利用者に対する質の高いケアを実施します。 ・介護福祉士の資格を持った介護職員を、全体の介護職員の80%以上を配置します。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日当たり 22円 |
| 3 | 夜勤職員体制 | ・夜間における手厚い介護をするため、吸痰吸引行為のできる夜勤職員を基準以上配置します。 |
1日当たり 20円 (未配置の場合18円) |
| 4 | 入浴 |
・入浴又は清拭を週2回行います。 ・寝たきりでも特殊浴槽を使用して入浴することができます。 |
【サービス費】 1日当たり 要介護1:704円 要介護2:772円 要介護3:847円 要介護4:918円 要介護5:987円 |
| 5 | 排泄 | ・排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 | |
| 6 | 健康管理 | ・医師や看護職員が、健康管理を行います。 | |
| 7 |
その他の 自立への支援 |
・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 ・生活のリズムを考え、毎日の着替えを行うよう配慮します。 |
|
| 8 |
介護職員等処遇 改善加算 |
・介護職員の給与水準が低いため、介護職員の給与の改善に充てることを目的としています。 | 各報酬単価の14.0% |
| 9 | 送迎 | ・ご自宅まで送迎も致します。 |
送迎加算 片道 184円 |
※利用料減免制度
当事業者は、社会福祉法人として、低所得の利用者の方でも利用しやすいように利用料の減免を行っておりますので、お尋ねください。
※高額介護サービス費の制度
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) | |
|---|---|---|
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) | |
| 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,000円(世帯) | |
|
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円 (年収約1,160万円) |
93,000円(世帯) | |
| 課税所得690万円(年収1,160万円)以上 | 140,000円(世帯) | |
所得に応じて、上記に規定しました法人の減免制度や高額介護サービス費として払戻し手続きがありますので、お尋ねください。
※空床利用
特別養護老人ホームの空床を利用したショートステイも可能です。但し、運営の基準が特別養護老人ホームの基準によることとなります。
| サービスの種別 | 内容 | 利用金額 | |
| 1 | 滞在費 |
・ユニット型個室にかかる室料、光熱水費をいただきます。但し、滞在費負担限度額認定者は、その負担限度額です。 第1段階・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者、かつ預貯金等が1,000万円以下の方(夫婦で2,000万円以下の方) 第2段階・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と所得金額の合計が80万円以下、かつ預貯金等が650万円以下の方(夫婦で1,650万円以下の方) 第3段階①…上記の金額が、80万円を超え120万円以下、かつ預貯金等が550万円以下の方(夫婦で1,550万円以下の方) 第3段階②…上記の金額が、1200万円を超え、かつ預貯金等が500万円以下の方(夫婦で1,500万円以下の方) |
1日当たり 2,400円 限度額認定者 第1段階 880円/日
第2段階 880円/日
第3段階 ①1,370円/日
第3段階 ②1,370円/日
|
|---|---|---|---|
| 2 | 食費 |
・食事にかかる食材料費、調理費用をいただきます。 但し、食費負担限度額認定者は、その負担限度額です。 第1段階・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者、かつ預貯金等が1,000万円以下の方(夫婦で2,000万円以下の方) 第2段階・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と所得金額の合計が80万円以下、かつ預貯金等が650万円以下の方(夫婦で1,650万円以下の方) 第3段階①…上記の金額が、80万円を超え120万円以下、かつ預貯金等が550万円以下の方(夫婦で1,550万円以下の方) 第3段階②…上記の金額が、120万円を超え、かつ預貯金等が500万円以下の方(夫婦で1,500万円以下の方) |
1日当たり 1,850円 限度額認定者 第1段階 300円/日
第2段階 600円/日
第3段階 ①1,000円/日
第3段階 ②1,300円/日
|
| 3 | 食費の内訳 |
・朝食450円、昼食750円(おやつ代含む)、夕食650円 但し、食費負担限度額認定者は、その軽減率で按分した金額とし、その日に食事された分までを負担いただきます。 |
|
| 4 |
送迎費 (地域外) |
・2表の(9)に規定した通常の実施地域以外の送迎については、送迎費を負担していただきます。(7.(7)に記載した介護保険内の送迎費とは別途) 通常の事業実施地域との境界から超えた距離片道に関して右の料金をいただきます。 |
1kmにつき 37円 |
| 5 | 理美容代 | ・月1回、理容師の出張による理容サービスをご利用いただけます。 | 実費 |
| 6 |
日用品費 (補助食等を含む) |
・利用者又はご家族の希望によって個人的な嗜好や自由な選択によって購入させていただきます。 | 実費 |
| 7 | 医療費 | ・医療機関において受診した費用については、医療保険適用により自己負担していただくことになります。 |
医療保険制度に 基づく一部負担金 |
※(1)滞在費の金額設定について
①施設の建設費から補助金を差引、原価期間の20年で割る。②建設費の借入金の利息を原価期間の20年で割る。③年間の見込み修繕費・維持保守費 ④共同生活室に整備した備品 ⑤光熱水費 の合計金額より算定いたしました。
※(2)食費の金額設定について
食材料費と調理にかかります人件費の合計金額より算定いたしました。
(1) 利用予定期間の前、若しくは途中で、利用者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、変更等の実施日の前日までに事業者に申し出てください。
(2) サービス利用の変更、追加の申し出に対しては、事業者の稼動状況や居宅サービス計画との関係で、ご希望どおりにサービスを利用できない場合もあります。
杉田玄白記念公立小浜病院 住所:福井県小浜市大手町2番2号
小浜市 健康応援課 0770-64-6014
おおい町 いきいき福祉課 0770-77-2760
若狭町 福祉課 0770-62-2502
※上記の受付時間は土・日・祝を除く 8:30~17:15
福井県国民健康保険団体連合会 0776-57-1614
※受付時間は土・日・祝を除く 9:00~16:00
福井県社会福祉協議会運営適正化委員会 0776-24-2347
※受付時間は土・日・祝を除く 8:30~17:00
1 事業者は、事故の発生またはその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じます。
(1)事故が発生した場合の対応および次号に規定する報告の方法等を記載した事故発生防止のための指針を整備します。
(2)事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実を報告し、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備します。
(3)事故発生の防止のための委員会および従業者に対する研修を定期的に行います。
2 事業者は、利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村等、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
3 事業者は、事故の状況および事故に際して採った処置について記録します。
4 事業者は、利用者に対する介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
1 基本的には利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し隔離、身体拘束、薬剤投与その他の方法により利用者の行動の制限をしません。
2 身体拘束適正化検討委員会において、前項の緊急やむを得ない場合(切迫性、非代替性、一時性の要件を満たす場合)に該当するかどうかを十分検討した上で判定します。
3 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合でも、常に観察、再検討し、緊急やむを得ない場合の要件に該当しなくなった場合には直ちに解除します。
4 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を、利用者やその家族等にできる限り詳細に説明します。
5 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。
| 1 | 面会 |
・面会時間 原則として9:00~18:00 ・来訪者は、必ず面会簿に記入の上、職員に届け出てください。 |
|---|---|---|
| 2 | 外出・外泊 | ・外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 |
| 3 | 禁煙 | ・事業所内全館禁煙としておりますので、ご協力をお願いします。 |
介護予防とは、要介護状態になることをできる限り遅らせ、そして要介護状態であっても、状態がそれ以上に悪化しないようにする維持・改善を図るサービスとなります。
通常のショートステイとサービスは似ていますが、介護保険給付対象施設サービスの内容と、費用が多少変わってきます。また、主に要支援1、要支援2に該当する方がこちらのサービスを受けられます。
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